第18回「物件調査編その1(接道義務)」
2005.09/27
経済レポート2081号[平成17年9月27日号]掲載
「○○町の土地は坪あたりいくらぐらいですか?」といった質問をよく受けます。ちょっと相場感を知りたいといった程度の軽いお気持のことが多いかと思いますが、私としては妙に身構えてしまいます。表通りなのだろうか、裏通りか、都市計画の制限は、接面道路の幅員は、面積は、・・・・・・等々、まして昨今は土壌汚染やアスベストなど。きちんとした物件調査が行われたうえで、初めて評価が可能となります。また、取引にあたってはトラブル防止等の観点からも物件調査は重要です。不動産は高値な買物。私は、購入に際してはある程度はご自身で調査を行うことをお勧めしています。そこで今回からシリーズで最低限押えておきたい物件調査事項についてとりあげます。
今回は「接道義務」です。
「土地は生きるも死ぬも道路付けにある」といわれます。メイン通り沿いで商業立地が可能であるとか、交通量が多い少ない等がありますが、最も問題となるのは「都市計画区域内においては、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」という建築基準法の規定です。この要件を満していない土地は基本的に建物が建築できませんので評価は大きく下がってしまいます。欠陥敷地などという言い方をされ、安く売り出されている物件にはこれに該当するケースがよくみられます。現に建物が建っている場合でも、建て替えが問題となる場合もありますので安心はできません。
また、条例等により、より厳しい規定がある場合や建物の用途、周辺の状況などによってもその取扱いが異なることがありますので、役所の建築指導課等で確認する必要があります。
なお、建築基準法上の道路については次回にとりあげます。
以上