不動産鑑定評価用語集
基本的事項
1.不動産の種別・類型に関する用語
- 更地
- 建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地
- 建付地
- 建物等の用に供されている敷地で建物等及びその敷地が同一の所有者に属し、かつ、当該所有者により使用され、その敷地の使用収益を制約する権利の付着していない宅地
- 借地権
- 借地借家法(廃止前の借地法を含む)に基づく借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)
- 底地
- 宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権
- 区分地上権
- 工作物を所有するため、地下又は空間に上下の範囲を定めて設定された地上権
- 宅地見込地
- 農地地域・林地地域等から宅地地域へと転換しつつある地域のうちにある土地
- 借家権
- 借地借家法(廃止前の借家法を含む)が適用される建物の賃借権
- 自用の建物及びその敷地
- 建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であり、その所有者による使用収益を制約する権利の付着していない場合における当該建物及びその敷地
- 貸家及びその敷地
- 建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であるが、建物が賃貸借に供されている場合における当該建物及びその敷地
- 借地権付建物
- 借地権を権原とする建物が存する場合における当該建物及び借地権
- 区分所有建物及びその敷地
- 建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分並びに当該専有部分に係る同条第4項に規定する共用部分の共有持分及び同条第6項に規定する敷地利用権
2.価格の種類に関する用語
- 正常価格
- 市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件(市場参加者の合理性、取引形態の合理性、相当の市場公開期間)を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格
- 限定価格
- 市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格
- 特定価格
- 市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格
- 特殊価格
- 文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格
3.賃料の種類等に関する用語
- 正常賃料
- 正常価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等(賃借権若しくは地上権又は地役権に基づき、不動産を使用し、又は収益することをいう)の契約において成立するであろう経済価値を表示する適正な賃料(新規賃料)
- 限定賃料
- 限定価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等の契約において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料(新規賃料)
- 継続賃料
- 不動産の賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料
- 実質賃料
- 賃料の種類の如何を問わず貸主に支払われる賃料の算定の期間に対応する適正なすべての経済的対価をいい、純賃料及び不動産の賃貸借等を継続するために通常必要とされる諸経費等(必要諸経費等)から成り立つ
- 支払賃料
- 各支払時期に支払われる賃料をいい、契約に当たって、権利金、敷金、保証金等の一時金が授受される場合においては、当該一時金の運用益及び償却額と併せて実質賃料を構成する
- 共益費
- 建物及びその敷地の一部の賃貸借に当たって、慣行上支払われる水道光熱費・清掃衛生費・冷暖房費等(「共益費」と呼ばれるものの中に実質的に賃料に相当する部分が含まれている場合がある)