コラム(詳細)

第128回「鑑定評価書と調査報告書」

2015.05/19

経済レポート2526号[平成26年12月16日]掲載

  1. はじめに  不動産の鑑定評価とは、不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいいます。(土壌汚染の化学的な調査や測量等は含まれません。)不動産鑑定士が評価を行う場合、不動産鑑定評価基準(国土交通省事務次官通知)に則って鑑定評価を行うことが原則ですが、例外として一定の場合にはこの基準に則らない価格等調査を行うこともできるとされています。(国土交通省「価格等調査ガイドライン」)
  2. 則った則らないの峻別 
  3. 例外(調査報告書等)が認められる場合  不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査(調査報告書等)を行うことができるのは、次表のいずれかに該当することが必要です。
    (注)特定の条件を設定する場合等には行えないこともあります。
  4. 最後に  調査報告書等の場合には利用者保護の観点や鑑定評価書との違い等を明確にするために、タイトルだけではなく、成果報告書に次の様な記載等が行われます。
    ・鑑定評価基準に則った鑑定評価とは結果が異なる可能性がある旨
    ・タイトルに加えて表題にも「鑑定」、「評価」、「鑑定調査額」、「価格評価額」、「簡易鑑定」等の用語を用いないこと。
    ・目的外使用を想定していない旨、利用者の範囲、事後に利用者の範囲が拡大する場合の承諾の必要性等
    ・現実と異なる条件設定をした場合の注意喚起文
    ・不動産鑑定評価基準との相違点及びその合理的な理由

以上

 

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