コラム(詳細)

第258回「不動産鑑定評価基準(その4)…不動産の価格に関する諸原則」

2026.03/12

経済レポート3047号[令和7年10月21日]掲載

    1. はじめに  不動産の鑑定評価を行うにあたってその拠り所となる統一的な基準を「不動産鑑定評価基準(国土交通省事務次官通知)」といいます。シリーズで「不動産鑑定評価基準(以下、単に「基準」という)」をとりあげています。
       今回は「不動産の価格に関する諸原則」です。
    2. 不動産の価格に関する諸原則
       基準は、鑑定評価に必要な指針として、次の11の諸原則を列挙しています
       
    3. 最後に  上記の諸原則は一般の経済法則に基礎を置くものですが、最有効使用の原則、均衡の原則及び適合の原則は、不動産の鑑定評価に固有の原則です。
       特に最有効使用の判定は評価上、最も重要な要素であり、次回に深堀りしたいと存じます。

以上

 

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