コラム(詳細)

第107回「床面積」

2013.08/19

経済レポート2442号[平成25年3月26日]掲載

  1. はじめに  前回は、土地の面積(地積)についてとりあげました。登記上の地積を公簿地積といい、実際の地積とは必ずしも一致していないこと(縄伸び、縄縮み)、坪と㎡の換算率(0.3025)、畝、反、町や畳の単位に触れました。
    今回は、建物の面積である床面積(ゆかめんせき)についてとりあげます。
  2. 不動産登記法上の床面積  不動産登記法上は各階ごとに床面積を㎡(平方メートル)で表示します。土地の場合は雑種地などは1㎡未満は切り捨て表示されますが、建物は小数点第2位まで表示します。
    各階の床面積の合計を延べ床面積(のべゆかめんせき)といいます。
    なお、増築や一部取壊し等を行っている場合には、現況と登記が異なったままとなっているケースもあります。
  3. 計測方法  不動産登記法上の床面積は、壁の厚さの中心から測った面積で計測します。これを「壁心(へきしん)計算」といいます。但し、マンションの1室(専有部分)については、壁の内側から測った面積で表示されます(これを「内法(うちのり)計算」といいます)。マンションの場合、同じ部屋でも、内法計算と壁心計算とでは面積表示が異なることとなります。分譲パンフレット等ではほとんどが壁心計算で表示されているため、登記面積より大きく表示されています。
  4. 壁心計算か内法計算か  床面積の計測方法として、壁心計算と内法計算をとりあげました。中古マンションの広告では、より大きく表示される壁心計算が用いられることが多いのですが、これは違法広告とはなっていません。したがって、購入を検討する場合には、壁心計算と内法計算の別に注意してください。
    また、住宅ローン控除を受ける場合等の面積条件は登記面積で判定しますので、壁心計算でぎりぎりクリアしていると思っていたら、実は対象外であるケースもあります。これも留意してください。
  5. 最後に  以上、主として不動産登記法上の表示について触れました。これ以外にも、建築時には、施行工事の対象となる床面積として「工事施行床面積」、容積不算入にできる床等を考慮して、容積率を計算する際に用いられる「容積対象床面積」等があります。

以上