第143回「証券化不動産の評価(その3)」
2016.08/26
経済レポート2585号[平成28年3月22日]掲載
- はじめに シリーズで、「証券化不動産の評価」をとりあげてきました。第1回目は、額そのものが増大していると同時に対象不動産の拡大・多様化が進んでいる証券化の実態。第2回目は、評価の重要性等に鑑み、平成19年の改正によって、証券化対象不動産の評価を行う場合に従うべき基準(各論第3章)が定められていることを概説しました。
今回は、この規定によって明確化が図られているDCF法の適用過程等について詳しくとりあげます。 - DCF法 証券化対象不動産の評価にあたっては、収益還元法のうちDCF法によって求められた試算価格を標準とするとされています。つまり、キャッシュフローの現在価値が重視されているわけですが、将来予測であることや想定条件が多いことから、従来、ややもすれば適用過程が不明確となるおそれがありました。そこで平成19年の改正によって、明確化を図ったものです。
- 収益費用項目の統一 このように適用過程の明確化が図られましたが、このうち、収益費用項目については次のとおり統一されています。
- 最後に この様にDCF法の適用過程を明確化することで、物件ごとの比較が容易となったり、DCF法のさらなる精緻化を図ることが可能となります。
以上
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