第149回「土地価格比準表(7次改訂)」
2017.02/13
経済レポート2609号[平成28年9月20日]掲載
- はじめに 土地価格比準表(以下、比準表といいます)が実に22年ぶりに改訂(7次改訂)され平成28年4月1日から施行されています。この比準表は土地の評価に携わる者にとっては大変有用なものであり、隠れたベストセラーともいわれています。
- 比準表とは この比準表は、そもそも国土利用計画法第16条及び国土利用計画法施行令第7条等、土地価格の審査の適切な運用を図るため策定されたもので、地価公示価格や取引事例価格から、対象地の評価額を求める際の地域要因の比較及び個別的要因の比較を行う場合に原則として適用されるものです。
- 改訂の経緯 元々は昭和50年に当時の国土庁が作成したものですが、今回22年ぶりに見直しされました。その背景としては次のことがあげられています。
(1) 不動産市場の変化
都市部における都市回帰の進展、地方都市におけるモータリゼーションの進展、
東日本大震災や豪雨等の災害リスクに関する意識の高まり
(2) 不動産鑑定評価基準の改正
平成14年の大改正、特に土壌汚染その他の環境汚染の有無
(3) 社会的な出来事(阪神淡路大震災、広島土砂災害、東日本大震災)
平成7年の阪神淡路大震災に伴う耐震改修促進法・密集市街地整備法の制定、
平成11年の中国地方の土砂災害に伴う土砂災害防止法の制定、
平成23年の東日本大震災に伴う津波関連法令・南海トラフ地震に対応する法令
の制定
(4) その他法令の改正
固定資産税評価基準の改正、相続税の財産評価基本通達の改正、
平成21年の農地法の改正 - 最後に 具体の細かな改正内容については、マニアックな部分もあり今回は言及しませんが、例えば、不整形な土地など、条件が劣るものについては昨今の市場性等を勘案して格差率を拡大(マイナスを拡大)させています。
また、価格形成要因は複雑多岐にわたり、一律に定めることはおのずから限界があり、地域実態と合わない部分がある旨の記述が追加されています。
以上
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