第168回「建付地(その2)」
2018.09/12
経済レポート2685号[平成30年4月17日]掲載
- はじめに 建付地の2回目です。建付地とは、「自用の建物(又は貸家)及びその敷地」の敷地部分であり、その評価は、「更地の価格をもとに求める方法」を標準とするとしていますが、「土地建物一体としての価格をもとに配分して求める方法」を標準とすることもできるとされています。
前回は、更地価格をもとに求める方法をとり上げ、建付地の評価額は更地を上回ることもあれば下回ることもあることに言及しました。(更地価格×建付地補正=建付地価格)
今回は「土地建物一体としての価格をもとに配分して求める方法(以下、「配分して求める方法」といいます。)」をとりあげます。 - 配分して求める方法 この方法は、対象不動産が土地と建物の結合により構成されている場合に、一体としての価格をもとにその状態を所与としてその構成部分を評価するという部分鑑定評価の本質に沿った方法です。
また、次式が成立するため、内訳価格を求める方法ともいえます。 - 具体の配分方法 具体的な配分の方法としては、主として次の2つ方法がありますが、それぞれ長短があるとされています。
- 最後に 以上が配分して求める方法ですが、積算価格と収益価格が大きく乖離している場合等には、配分にあたってそれぞれの寄与度を適切に判定しなければならない等、専門的な知識を要します。
以上
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