第217回「墓地」
2022.10/18
経済レポート2882号[令和4年5月24日]掲載
- はじめに 墓地には、用途の固定性・永続性、非譲渡性等の特性があり一般に民間取引はありません。ただ、道路買収等にかかって、墓地が収用される場合、その収用価格はどの様に評価されるのでしょうか?今回は墓地の評価(但し、収用価格というべきもの)を取り上げます。
- 墓地評価の基準
不動産鑑定評価基準には、墓地の評価基準は存在しません。また、相続税(財産)の評価に当たって用いられる財産評価基本通達(国税庁)では、墓地は非課税扱いとなっています。なお、固定資産税もかかりません。
本格的な評価基準が存在しないなか、一般的に公共用地取得のために用いられている墓地の評価基準は、昭和62年4月13日中央用地対策連絡協議会事務局長通知2号による墓地評価基準案(申し合せ)です。この基準案では、墓地を次のとおり4つに区分し、評価方法を定めています。 - 墓地の区分と評価方法
- 最後に
以上が、墓地評価基準案による評価方法です。公共事業の評価においては、実務的には、上記の方法に加えて、公共用地買収事例に基づく取引事例比較法が適用可能な場合においては、この方法も併用のうえ比較考量して評価額を決定することが一般的です。
なお、この墓地評価基準案には、使用権と底地の配分は使用権9、底地1の割合を標準とするとの記述もあります。
以上
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(不動産鑑定士)
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