第231回「継続賃料(直近合意時点)」
2023.12/14
経済レポート2939号[令和5年7月25日]掲載
-
- はじめに 前回から、シリーズで、継続賃料(既に契約関係に入っている当事間における賃料の改定)を巡る評価についてとり上げています。前回は、現行の実務において概ね確立された取扱いとなっている次の考え方を紹介しました。今回はこのうち直近合意時点にフォーカスします。
- 直近合意時点とは
不動産鑑定評価基準では、直近合意時点に関して、「契約当事者間で現行賃料を合意しそれを適用した時点」と定義し、事情変更を考慮する起点(始点)として、まず、直近合意時点を確定する必要があるとしています。
実務指針では次のとおり述べられています。
- 実務のポイント
上記のとおり、直近合意時点が始点となりますが、実務においては、往々にして、明確でないことが多く、そもそもの直近合意時点の確定を巡って争いとなることも多くあります。合意形成にあたって当事者で協議がどの程度行われたのか?交渉経緯等も判断要素となります。
賃料の改定を巡って将来的に争いが予見される物件(契約)の場合には、直近合意時点を意識した(意図した)、賃料合意を行うことが肝要です。
- はじめに 前回から、シリーズで、継続賃料(既に契約関係に入っている当事間における賃料の改定)を巡る評価についてとり上げています。前回は、現行の実務において概ね確立された取扱いとなっている次の考え方を紹介しました。今回はこのうち直近合意時点にフォーカスします。
以上
〒730-0013 広島市中区八丁堀7番2号
株式会社 小川不動産鑑定
代表取締役 小川 和夫
(不動産鑑定士)
TEL:(082)222-2253 FAX:(082)222-2254