第232回「継続賃料(事情変更と諸般の事情)」
2024.01/16
経済レポート2943号[令和5年8月29日]掲載
- はじめに 前回から、シリーズで、継続賃料(既に契約関係に入っている当事間における賃料の改定)を巡る評価についてとり上げています。前回は、直近合意賃料をとりあげました。今回は、「事情変更と諸般の事情」にフォーカスします。
- 事情変更と諸般の事情とは
不動産鑑定評価基準では、「公租公課、土地及び建物価格、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等における賃料又は同一需給圏内の代替競争不動産の賃料の変動等のほか、賃貸借等の契約の経緯、賃料改定の経緯及び契約内容を総合的に勘案し、契約当事者間の公平に留意の上決定するものである」としています。
そして実務指針では、具体的に次のとおり述べられています。
- 最後に
公平に留意の上決定することとなりますが、どの様な事情があれば〇%増減するといった個別具体のケースについて定まった指標があるわけではありません。継続賃料の評価は、立退料とならんで、難しい評価であるといわれるゆえんでもあります。
以上
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