コラム(詳細)

第236回「賃料の評価手法」

2024.05/14

経済レポート2959号[令和5年12月19日]掲載

  1. はじめに  シリーズで、賃料を巡る評価をとり上げています。今回は、「賃料の評価手法」に言及します。
  2. 新規賃料
     不動産鑑定評価基準は、新規賃料(新たな契約締結に伴う賃料)の評価手法として次の5つを定めています
  3. 継続賃料
     継続賃料(既に契約関係に入っている当事者間における賃料の改定)については、次の4つを定めています。
  4. 設例 紙面の関係で、2つの具体例をあげてみます。
     
  5. 最後に 以上、賃料の評価手法を列挙しました。最終的な評価額は各手法の適用によって求められた各試算賃料を関連づけたり、その他の事柄等を総合的に勘案したうえで、決定することになります。

以上

 

〒730-0013  広島市中区八丁堀7番2号

株式会社 小川不動産鑑定

代表取締役 小川 和夫
(不動産鑑定士)

TEL:(082)222-2253  FAX:(082)222-2254