コラム(詳細)

第245回「土壌汚染地の評価」

2025.02/12

経済レポート2995号[令和6年9月24日]掲載

  1. はじめに  令和6年6月21日、国税庁から、土壌汚染地等の評価の考え方について(情報)【資産評価企画官情報第3号、資産課税課情報第11号】(以下、単に「評価の考え方」という)が公表されました。これは、土壌汚染地等の評価について、現行における課税実務上の取扱いを踏まえ、改めてその考え方を整理・明確化するとしたもので、課税上の評価に止まらず、一般評価に与える影響も大きいと認められます。
     そこで、今回は、この評価の考え方をとり上げます。
  2. 評価方式
     この評価の考え方では、評価方式として、①原価方式、②比較方式及び③収益還元方式の3つの評価方式が考えられるとしたうえで、②及び③の方式は標準的な評価方法とするには難があるとし、一方で、①の原価方式については、「『使用収益制限による減価』及び『心理的要因による減価(いわゆるスティグマ)』をどのように見るかという問題はあるものの、不動産鑑定評価において実務上認められている評価方法と同様の考え方に立脚するものであり、国税不服審判所の裁決事例においてもその合理性が認められているなど、課税実務上の取扱いとして定着している合理的な評価方法であると考えられる。」としています
  3. 評価方法
     以上から、この評価の考え方では、原価方式を採用して、次の算式となっています

以上

 

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