コラム(詳細)

第246回「埋蔵文化財包蔵地の評価」

2025.03/10

経済レポート2999号[令和6年10月22日]掲載

  1. はじめに  令和6年6月21日、国税庁から、土壌汚染地等の評価の考え方について(情報)【資産評価企画官情報第3号、資産課税課情報第11号】(以下、単に「評価の考え方」という)が公表されました。このなかでは、土壌汚染地の評価に加えて、埋蔵文化財包蔵地の評価もとり上げられています。これは、「埋蔵文化財包蔵地の評価について、土壌汚染地の評価に準じて評価する現行における課税実務上の取扱いを踏まえ、改めてその考え方を整理・明確化することとした。」とするものです。
  2. 評価方式
     この評価の考え方では、評価方式として、①原価方式、②比較方式及び③収益還元方式の3つの評価方式が考えられるとしたうえで、②及び③の方式は標準的な評価方法とするには難があるとし、一方で、①の原価方式については、「国税不服審判所の裁決事例においてもその合理性が認められているなど、課税実務上の取扱いとして定着している合理的な評価方法であると考えられる。」としています
  3. 評価方法
     以上から、原価方式を採用して、次式のとおり、文化財がないものとした場合の価額から発掘調査費用に相当する金額を控除した金額によって評価する方法が採用されています
  4. 最後に 前回とり上げた土壌汚染地の評価方法と異なる点は、①使用収益制限による減価と②心理的要因(スティグマ)による減価を行わない(考慮しない)ことです。これについては次のとおりコメントされています

以上

 

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