第91回「収益還元法(その7)」
2011.11/22
経済レポート2378号[平成23年11月22日]掲載
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収益還元法シリーズの7回目です。今回は設例をとり上げてみます。以下は借地上の建物です。収益還元法(直接還元法)を試みてみます。
- 【解答】
- 総収益は、①+②で1千万円
- 総費用は、③+④+⑤+⑥+⑦+地代で300万円
- 純収益は、総収益-総費用で700万円と求められます。
- さて、肝心の還元利回りですが、設例からみて、借地権価格と建物価格の構成割合から求めます。本件の場合、借地権価格と建物価格の構成割合は50%です。したがって還元利回りは次のとおり求められます。
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収益還元法(直接還元法)による収益価格
以上から、純収益を還元利回りで資本還元して次のとおりとなります。
- 【解答】
- 総収益は、①+②で1千万円
- 総費用は、③+④+⑤+⑥+⑦+地代で300万円
- 純収益は、総収益-総費用で700万円と求められます。
- さて、肝心の還元利回りですが、設例からみて、借地権価格と建物価格の構成割合から求めます。本件の場合、借地権価格と建物価格の構成割合は50%です。したがって還元利回りは次のとおり求められます。
- (補足)
では、これをいわゆる粗利回りベースに引戻してみると何%でしょうか?
賃料収入を価格で除して、900万円÷8千750万円×100≒10.3%と求められます。
なお、マーケットベースでみて10.3%の粗利回りは低すぎるのではないか?12%程度が適正ではないかと判断されれば、粗利回りを基準として次の様に収益価格を求める方法もあります。
以上