第185回「時点修正と再評価」
2020.02/12
経済レポート2753号[令和元年9月17日]掲載
- はじめに 前回、鑑定評価額は、価格判定の基準日である価格時点においてのみ妥当するものであること。鑑定評価書(評価額)の有効期限に定めはないが、鑑定評価書(評価額)を実際に利用する時点が大きくズレ込んでしまった場合には問題となる可能性があること。この場合、鑑定評価書を取得し直すことが必要となるが、ケースによっては「時点修正」や「再評価」で対応できることに言及しました。
今回は、この「時点修正」と「再評価」を詳しくとり上げます。
- 時点修正と再評価 固定資産税評価のように、時点修正を予定して設計されている制度もあります。固定資産税評価額は、3年間据え置きで、3年毎に評価見直しされますが、土地については、地価の下落傾向が見られる場合には簡易な方法により毎年の評価額を下落修正することができる特例措置が設けられており、その簡易な方法として時点修正が利用されています。
上記は時点修正の利用例ですが、時点修正と再評価に明確な定義や手法の定めがあるわけではありません。ただ、財務諸表のための価格調査の実施に関する基本的考え方(国土交通省)、財務諸表のための価格調査に関する実務指針(公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会)では、次のとおり整理されており、財務諸表以外の評価についても参考になるものと思われます。
以上
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